マイナンバーカードを保険証として
当院では保険証の代わりに
マイナンバーカードで受診が出来るようになりました
当院、新柴又たきぐちファミリー歯科では、
オンライン資格確認を導入致しました。
現在お持ちの健康保険証もしくはマイナンバーカードのICチップで資格確認が可能となりました。
オンライン資格確認等システムの導入により、
① 医療機関・薬局の窓口で、患者の方の直近の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)が確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが削減できます。
② また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や診療/薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となります(マイナポータルでの閲覧も可能)。
③診療報酬点数が2023年4月1日より改定します。
マイナンバーカード利用
・初診時:2点
・再診時:0点
健康保険証利用
・初診時:6点
・再診時:2点
※マイナンバーカードを利用されると健康保険証を利用されるより支払い負担が軽減されます。
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算
マイナンバーカードを利用するメリット
健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを健康保険証と紐づけをして使用することで就職や転職、引っ越しをした際にも保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受信することが出来ます。
※保険者への加入届出は必要になります。
診療予約の段階で保険証の失効が確認できるということも大きなメリットです。
医療保険の資格確認が早く確認できる
カードリーダーで読み込むことで、患者さまの医療保険の資格確認が簡易化され、事務処理の時間が大幅に短縮されます。これによりお待たせする時間が減るかもしれません。
限度額適用認定証などとの連携
手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要になります。
※ 自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要となる場合があります。
自身の健康管理に役立ちます
マイナポータルで自分自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できるようになり、例えば、ご自分が服用しているお薬が別のクリニックで似たようなお薬を処方されてしまっていることなどに気付きやすくもなります。
医療費控除も便利に使いやすく
マイナポータルを活用することにより、確定申告の際に医療費情報を取得しやすくなります。
また、医療機関の領収書がなくても手続きが出来るようになります。
よくある質問
Q.マイナンバー(12桁)を医療機関が取得するの?
A.医療機関・歯科・薬局が患者さまのマイナンバー(12桁)を取り扱ったり取得することはありません。12桁の番号ではなく、ICチップの中に保存されている利用者証明電子証明書を利用させて頂きます。
Q.マイナンバーカードを忘れたら治療を受けられない?
A.健康保険証がなくなる訳ではないので(マイナンバーカードと保険証が紐づくので)、ご持参していれば健康保険証をご提示下さい。ただ、健康保険証も持参していない場合は、自費での診療もしくは一時預かりなどの医療機関ごとの取り扱いになります。ご確認ください。